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特定退職金共済制度
~従業員の退職金制度~
発足:昭和48年12月1日
掛金月額1人1口 1,000円(最高 30口)の負担により、退職時に退職金が支給される制度。
- 就業規則、退職金規定にあわせて1口 1,000円~30口 30,000円まで細かく設定でき、しかも掛金は損金算入。
- 従業員の福利厚生制度として(退職金の準備に)
- 勤労意欲の向上と従業員の定着のために・・・
制度の特色
税法上の特色
(掛金は1人月額 30,000円まで非課税)
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する場合は、1人月額 30,000円まで必要経費に算入でき、従業員の給与の上積にもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
退職金制度の確立
従業員のための退職金を計画的に準備できます。また、商工会議所を通じて、大企業並の退職金制度が容易に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
制度の内容
掛金
- 加入口数
- 1口 1,000円で1人 30口まで加入できます。
- 掛金の負担
- 全額事業主負担です。
- 口数の増加
- 申し出により 30口を限度として加入口数を増加させることができます。
給付金
この制度の給付金は、次の通りです。(重複しては支払われません)
- 退職一時金
- 被共済者(加入従業員)が退職したとき。
- 遺族一時金
- 被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
- 年金
- 加入 10年以上の退職者が希望するとき。
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。なお、本人が死亡のときには労働基準法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
- 解約手当金
- 途中で共済契約を解除した場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に支払われます。
(参考) 給付金の税法上の取扱い
- 退職一時金
- 退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、一時所得となります。(所得税法第31条、同施行令第72条、第183条)
- 遺族一時金
- 死亡退職として扱われ相続税の対象となりますが、法定相続人数X500万円までの範囲内は非課税です。(相続税法第3条、第12条、同施行令第1条の2)
- 年金
- 雑所得となりますが、公的年金控除の適用が受けられます。(所得税法第35条3項、同施行令第84条の2第2項)
制度の取扱い
加入できる事業主 共済契約者
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。
加入するときは任意包括加入
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし、15歳から69歳までの方)
事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。
なお、様々な部署等で継続的に就労することが期待されることのない(又は少ない)次のような方は、原則として加入させなくてもさしつかえありません。
- 期間を定めて雇われている者
- 季節的な仕事のために雇われている者
- 試用期間中の者
- 非常勤の者
- パートタイマーのように労働時間の特に短い者
- 休職中の者
加入手続と掛金の払込方法
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、商工会議所に申し込んでください。掛金は、取扱金融機関の口座から毎月23日に自動的に振替えさせていただきます。(2ヵ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退扱いになります。)
効力発生日
毎月10日までにお申込のあった分については翌月から効力が発生いたします。毎月11日以降月末までにお申込のあった分については翌々月1日から効力が発生いたします。
被共済者証の発行
被共済者に対しては「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
給付金の請求
被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。